コラム
離婚と慰謝料請求の証拠集めの必要性
離婚については、夫婦双方の合意、または、法律で定められている「婚姻を継続し難い重大な事由(法廷離婚事由)」が必要です。
「配偶者に不貞な行為があったこと」
「配偶者から悪意で遺棄されたこと」
「配偶者の生死が3年以上明らかでないこと」
「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと」
「その他婚姻を継続し難い重大な事由があること」
後は、民法では、夫婦には同居の義務があると定められているため、「別居」をするには正当な理由が必要になります。
正当な理由があれば、自ら家を出て行ったとしても離婚の交渉で不利になることはありません。
正当な理由とは、誰が聞いても「別居するのは仕方がない」と思えるような理由のことをいい、例えば以下のようなものが挙げられます。
「相手が不貞行為(浮気・不倫)をした」
「相手からのDVやモラハラがある」
「相手が生活費を一切払おうとしない」
「相手が重度のアルコール依存症である」
「相手が多額の借金を隠していた」
「相手が遊び歩いてばかりで家庭を顧みない」
別居は「婚姻を継続し難い重大な事由」なるのか良くお聞きします。
相手の合意があれば、理由に関わらず離婚することができます。
しかし、合意が得られない場合、裁判で離婚を認めてもらうには、民法で定められた法定離婚事由のどれかが存在している必要があります。
長期間の別居も、それによって婚姻関係が破綻していると判断されれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」となり得ます。
間違えないでもらいたいのは、別居自体が離婚原因になるわけではないということです。離婚を認めてもらうには、ある程度の期間別居を継続したことで、夫婦としての実態がなくなったと判断してもらう必要があります。
それでは、何年間別居を続ければ離婚が認められるのでしょうか?
実は、具体的な別居期間について法的な決まりがあるわけではないのです。 だいたいの目安ですが、3年~5年となっていますが、同居期間や別居に至った理由等によっては、それより短くても認められる可能性は多々あります。
離婚を有利に進めたいのであれば、相手を有責配偶者にすること。
有責配偶者とは、婚姻関係が破綻する原因を作り出した配偶者のことです。
有責配偶者と判断されてしまうと、婚姻費用を請求しても減らされたり、逆に慰謝料を請求されたりする可能性があります。
間違ってもご自身が有責配偶者にならないことですね。
有責配偶者からの離婚請求は認められていません。
有責配偶者からの離婚請求であっても例外的に認められる可能性が有るものがあります。
「別居が長期間に及んでいる」
「未成熟の子がいない」
「離婚によって他方の配偶者が、精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状況に置かれることがない」
この場合の別居は、通常の別居よりも長期間わたっている必要があり、個別の事情によって変わりますが、大体の期間の目安は約7年~10年程度となっています。
次に、慰謝料請求の証拠集めの必要性です。
不貞行為について慰謝料を請求したいと思ったときに、まずお考えいただきたいのは、きちんと証拠を集めることです。
裁判所は証拠に基づき判断しますので、しっかりと証拠を集めていただく必要があります。
不貞行為について相手に問いただすと、相手も警戒しますから、その前に証拠を収集してください。
良くあるのが、不貞行為をされた被害者自身が「これこそ決定的証拠だ」と確信していても、実際には立証能力が低いものも多々あります。
以下、一般的な証拠につきご説明します。
慰謝料請求に必要な不貞の証拠を集める必要性は、「不貞相手の身元特定」「配偶者の言い訳防止」の2点です。
一番詳細に決定的な証拠調査が可能なのは、探偵事務所などに調査を依頼することです。
一般の方が詳細に行動を監視して証拠を押さえるのは、難しいと思って下さい。
また、一般の方が尾行や撮影などを行う場合、ストーカー規制法、プライバシーの侵害などの法に触れる事があるので注意が必要になります。
探偵が不貞行為を行っているとみられる配偶者の行動を詳細に調査しますので、たとえば、配偶者が不貞相手とラブホテルから出てくる写真など、決定的な証拠が得られる可能性が高いです。
調停や裁判で使用する、詳細な行動が記されている調査報告書を探偵は作成してくれるので必要な決定的証拠は揃うでしょう。
例えば、以下のような場面で相手方への反論材料として利用することが出来ます。
「配偶者が不貞相手は関係ないと言い張る」
「不貞相手の氏名住所等を告白しようとしない」
すでに特定していることを説明し、不貞相手にも慰謝料請求を行うかどうかは被害者の判断だと理解してもらう。
「不貞は一回きりだった」
「商売の女性だった」
「一夜限りの女性だった」などと配偶者が主張する場合
証拠を提示して、継続的な関係があったことを説明する。
慰謝料請求の根拠が揃っていることを伝える。
全てのやりとりを終えても、配偶者との慰謝料請求交渉が整わない場合、最終的には訴訟手続きへと移行します。
その際は原告側(=不貞の被害者)が弁論主義に基づいて立証責任を負うことになるため、獲得した証拠をまとめて提出します。
「当事者の身元情報を含めて不貞の証拠がある」「訴訟になってもきちんと立証責任を果たせる」と相手に伝えてプレッシャーを与えることが、最大の目的であり、証拠集めの必要性が如何に重要であるのか、お分かりいただけたと思います。